住居確保給付金
【令和4年9月30日更新】
離職、廃業、休業等による収入の減少により
住居を失った方、または、失うおそれの高い方に、
一定期間、家賃相当額を支給します。
※資産(預貯金)・収入等に関する要件を満たしている方が対象となります。
※支給額には上限があります。
※支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた就職活動を行っていただく必要があります。
※詳細は、以下のご案内(PDFファイル)をご確認ください。
■制度のご案内(対象・支給要件など)
※令和3年1月1日から、支給要件・支給期間等が一部変更となりました。
■申請方法
・原則、郵送で申請を受け付けます。
・窓口の混雑を避けるため、郵送での申請にご協力ください。
・手続きの詳細は、以下のご案内(PDFファイル)をご確認ください。
<郵送での申請についてのご案内>
・申請書(様式)は以下よりダウンロード(PDFファイル)できます。
また、ご自宅へ申請書(様式)を郵送することも可能です。
■申請書類・ダウンロード
<住居確保給付金 必要書類 チェックリスト>
<住居確保給付金 申請書類 >
※R3年1月8日から様式が一部変更となりました。
・ご自宅宛てに申請書(様式)の郵送を希望される場合は、
以下のフォームからお手続きください。(金沢市在住の方のみ)
■住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、
令和3年11月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、
今般、再支給の申請の受付期間が令和4年12月末まで延長となりました。(本特例による再支給は1度限りとなります。)
【再支給の対象者】
住居確保給付金の支給が終了した方で、離職や休業等に伴う収入減少等により経済的に困窮し、
住居を失うおそれのある方または住居を失った方。
収入や資産、就職活動などの要件を満たす必要があります。
※申請手続き等の詳細については、金沢市社会福祉協議会へお問い合わせください。
■【動画】制度概要について
厚生労働省の公式YouTubeチャンネル
(1)制度概要編 ~「住居確保給付金」のご案内~
住居確保給付金の対象や手続きの流れ等について解説。
■住居確保給付金 よくある質問(Q&A)
(厚生労働省ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/faq.html
■住居確保給付金 相談コールセンター
住居確保給付金の制度に関する一般的な問い合わせ先として、
厚生労働省 に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されています。
是非ご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
◆電話番号 0120-23-5572
(受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ)
<窓口での申請をご希望の場合>
・混雑を避けるため、予約制で対応しています。必ず事前に電話で予約をお願いします。
・発熱、咳、下痢等、体調の悪い方の来所はご遠慮ください。
・来所前に検温をお願いします。当日の体温が37.0度を超える場合は、来所日の変更をお願いします。
・来所の際は、マスクの着用をお願いします。
※予約なしで窓口にお越しいただいても対応できない場合がありますので、ご了承ください。
【お問い合わせ・申請先】
金沢市社会福祉協議会
(受付時間 午前9時から午後5時 ※土・日・祝日を除く)
※現在、電話が込み合い、大変かかりにくくなっております。
◆住所 〒920-0864 金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館内