総合支援資金【特例貸付】
【令和4年9月30日更新】
総合支援資金の特例貸付の申請受付は、令和4年9月30日で終了しました。
生活に困りの方は、自立相談支援機関(金沢自立生活サポートセンター)にご相談ください。
◆電話 076-231-3720
特例貸付の対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※令和2年10月1日以降に申請する場合は、自立相談支援機関(金沢自立生活サポートセンター) の支援を受けることに同意していただく必要があります。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
総合支援資金【特例】の貸付上限
○貸付上限
単身世帯 :月15万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
2人以上の世帯 :月20万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
償還(返済)方法等
○据置期間:1年(12か月)以内
○償還期間:10年(120回払い)以内
※据置期間経過後(通常は1年後)から、償還開始となります。
※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年12月末まで据置期間を延長します(令和5年1月から償還開始となります)。
※令和4年4月以降、新規に申請した初回貸付については、
令和5年12月末まで据置期間を延長します(令和6年1月から償還開始となります)。
<返済例>
45万円を借入し、償還期間10年(120回払い)の場合
○返済額:1回目~120回目 月3,750円
※無利子・保証人不要
特例貸付の償還免除について
緊急小口資金等の特例貸付における償還免除については、
「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を
免除することができる」取扱いとされています。
※令和3年11月に厚生労働省から、以下のとおり案内されています。
相談コールセンター
※特例貸付の制度に関する一般的なお問い合わせ先として、
厚生労働省にコールセンターが設置されています。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金 相談コールセンター>
フリーダイヤル 0120-46-1999
(受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ)
総合支援資金【特例貸付】延長貸付について
※延長貸付は令和3年6月末で受付終了しました。
総合支援資金【特例貸付】の再貸付について
※再貸付は令和3年12月末で受付終了しました。
総合支援資金【特例貸付】初回申請について
※初回申請は、令和4年9月30日に受付終了しました。
【お問い合わせ・申請先】
金沢市社会福祉協議会
(受付時間 午前9時から午後5時 ※土・日・祝日を除く)
※現在、電話が込み合い、大変かかりにくくなっております。
◆住所 〒920-0864 金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館内
関連サイト
特例貸付制度等の詳細については、以下のサイトもご確認ください。
◆石川県社会福祉協議会